船を作る仕事
業務内容
- 造船
監督者の指示を理解し、又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事
- 舶用機械
監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事
- 舶用電気電子機器
監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事
受入れ見込数
36,000人
(2024年4月から2029年3月までの5年間の受入れの上限)
人材基準
技能水準
「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」又は、「技能検定3級」
- 本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除となります。対象となる職種等は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を御確認ください。
日本語能力
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」
- 日本語試験については職種を問わず技能実習2号を良好に修了している場合は試験免除。
事例紹介
受入れ企業からの評価です。
実習生の経験を活かして、日本で更なる技能向上が図れるので、特定技能は外国人の方々にも企業にも望ましい制度です。 特定技能者の存在が、実習生・就労者のモチベーションを上げています。
キャリアアップにも繋げられています。