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特定 技能 制度 について在留 資格 「特定 技能 」とは- 特定技能1号
「自動車運送業」分野について
特定技能1号
「自動車運送業」分野について
業務 内容
- 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
- 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
- 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般
受入 れ見込 数
24,500
(2024
人材 基準
自動車運送業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格した者とし、タクシー運送業及びバス運送業においては、これらの試験の合格に加え、新任運転者研修を修了した者とする。
技能 水準
- トラック
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許 - タクシー
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許 - バス
自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許
日本語 能力
- トラック
国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) - タクシー
日本語能力試験(N3以上) - バス
日本語能力試験(N3以上)