必要(ひつよう)な書類(しょるい)について

あなたが「特定とくてい技能ぎのう」の許可きょかをもらうためには、省略しょうりゃくできる場合ばあいを除のぞいて、次つぎの書類しょるいが必要ひつようです。

  • 申請書しんせいしょ(あなたと会社かいしゃが書かきます。)
  • 健康診断けんこうしんだん書しょ(病院びょういんで取とります。)
  • 年金ねんきん、健康けんこう保険料ほけんりょう、税金ぜいきんの書類しょるい(市役所しやくしょや会社かいしゃなどで取とります。)
  • 課税かぜい証明書しょうめいしょ、納税のうぜい証明書しょうめいしょ
  • 源泉徴収げんせんちょうしゅう票ひょう
  • 国民こくみん健康けんこう保険ほけん被保険者証ひほけんしゃしょうの写うつし
  • 国民こくみん健康けんこう保険ほけん納付のうふ証明書しょうめいしょ
  • 試験しけんの合格ごうかくを証明しょうめいする書類しょるい
  • 二国にこく間かん取決とりきめにおいて定さだめられた守まもるべき手続てつづきに係かかる書類しょるい(2022年ねん3月がつ現在げんざい、カンボジアかんぼじあ、タイたい、ベトナムべとなむの人ひとが必要ひつようです。)

このほかにも、会社かいしゃの書類しょるいが必要ひつようですので、会社かいしゃの人ひとにも相談そうだんして手続てつづきを進すすめてください。
これから日本にほんに来くる外国人がいこくじんの方かた、日本にほんに住すんでいる外国人がいこくじんの方かたで手続てつづきが異ことなりますので、以下いかの記載きさいを参考さんこうにして下ください。

地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんり官署かんしょに在留ざいりゅう資格しかく認定にんてい証明書しょうめいしょを申請しんせいする必要ひつようがあります。(初はじめての方かた向むけ)

地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんり官署かんしょに在留ざいりゅう資格しかく変更へんこう申請しんせいをする必要ひつようがあります。

在留ざいりゅう資格しかく認定にんてい証明書しょうめいしょ交付こうふ申請しんせい

日本にほんに入国にゅうこくしようとする外国人がいこくじんの方かたが、日本にほんで行おこなおうとする活動かつどう内容ないようがいずれかの在留ざいりゅう資格しかく(「短期たんき滞在たいざい」及および「永住者えいじゅうしゃ」を除のぞく)に該当がいとうするものである等とうの上陸じょうりくのための条件じょうけんに適合てきごうしていることを証明しょうめいするために、入国にゅうこく前まえにあらかじめ行おこなう申請しんせいです。なお、交付こうふされた在留ざいりゅう資格しかく認定にんてい証明書しょうめいしょは、在外ざいがい公館こうかんにおける査証さしょう申請しんせいや上陸じょうりく申請しんせいの際さいに提出ていしゅつ・提示ていじすることにより、速すみやかに査証さしょう発給はっきゅうや上陸じょうりく許可きょかを受うけることができます。

在留ざいりゅう資格しかく認定にんてい証明書しょうめいしょの申請しんせい書類しょるいの記載きさい例れいはこちらをご参照さんしょうください。

在留ざいりゅう資格しかく変更へんこう許可きょか申請しんせい

在留ざいりゅう資格しかくの変更へんこうとは、在留ざいりゅう資格しかくを有ゆうする外国人がいこくじんが在留ざいりゅう目的もくてきを変更へんこうして別べつの在留ざいりゅう資格しかくに該当がいとうする活動かつどうを行おこなおうとする場合ばあいに、法務ほうむ大臣だいじんに対たいして在留ざいりゅう資格しかくの変更へんこう許可きょか申請しんせいを行おこない、従来じゅうらい有ゆうしていた在留ざいりゅう資格しかくを新あたらしい在留ざいりゅう資格しかくに変更へんこうするために許可きょかを受うけることをいいます。

この手続てつづきにより、我わが国くにに在留ざいりゅうする外国人がいこくじんは、現げんに有ゆうしている在留ざいりゅう資格しかくの下もとでは行おこなうことができない他ほかの在留ざいりゅう資格しかくに属ぞくする活動かつどうを行おこなおうとする場合ばあいでも、我わが国くにからいったん出国しゅっこくすることなく別べつの在留ざいりゅう資格しかくが得えられるよう申請しんせいすることができます。

在留ざいりゅう資格しかく変更へんこう許可きょか申請書しんせいしょの記載きさい例れいはこちらをご参照さんしょうください。

在留ざいりゅう期間きかん更新こうしん許可きょか申請しんせい

いずれかの在留ざいりゅう資格しかくで在留ざいりゅうしている外国人がいこくじんの方かたが、現げんに有ゆうする在留ざいりゅう資格しかくを変更へんこうすることなく、付与ふよされた在留ざいりゅう期間きかんを超こえて、引ひき続つづき在留ざいりゅうを希望きぼうする場合ばあいに、在留ざいりゅうできる期間きかんを更新こうしんするために行おこなう申請しんせいです。
在留(ざいりゅう)期間(きかん)の更新(こうしん)については、在留(ざいりゅう)期限(きげん)が満了(まんりょう)する日(ひ)より前(まえ)(特別(とくべつ)な事(こと)情(じょう)がない場合(ばあい)には、6か月(げつ)以上(いじょう)の在留(ざいりゅう)期間(きかん)を有(ゆう)する者(もの)にあっては在留(ざいりゅう)期間(きかん)の満了(まんりょう)する概(おおむ)ね3か月(げつ)前(まえ)から。)に地方(ちほう)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理(かんり)官署(かんしょ)に申請(しんせい)をする必要(ひつよう)があります。

在留ざいりゅう期間きかん更新こうしん許可きょか申請書しんせいしょの記載きさい例れいはこちらをご参照さんしょうください。

外国語がいこくごでも入管にゅうかんの手続てつづきの相談そうだんができます

出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんり庁ちょうでは、皆様みなさまからの入国にゅうこく手続てつづきや在留ざいりゅう手続てつづき等とうに関かんする各種かくしゅのお問合といあわせに応おうじるために、各かく地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんり局きょく・支局しきょくに相談そうだん窓口まどぐち(外国人がいこくじん在留ざいりゅう総合そうごうインフォメーションいんふぉめーしょんセンターせんたー等とう)を設置せっちしております。電話でんわや窓口まどぐち、メールめーるでのお問合といあわせに多言語たげんごで対応たいおうしております。

外国人がいこくじん在留ざいりゅう総合そうごうインフォメーションいんふぉめーしょんセンターせんたー

電話でんわ 0570−013904(IP, PHS, 海外かいがいから電話でんわ:03−5796−7112)
対応たいおう言語げんご:日本語にほんご、英語えいご、中国語ちゅうごくご、韓国語かんこくご、スペインすぺいん語ご、ポルトガルぽるとがる語ご、ベトナムべとなむ語ご、ネパールねぱーる語ご、タイたい語ご、ミャンマーみゃんまー語ご、シンハラしんはら語ご
Eメールめーる info-tokyo@i.moj.go.jp

各かく都道府県とどうふけんの窓口まどぐちでも多言語たげんごで対応たいおうしております。
都道府県とどうふけんごとに対応たいおう言語げんごが異ことなりますので詳細しょうさいはこちらをご参照さんしょうください。