あなたが「特定技能」の許可をもらうためには、省略できる場合を除いて、次の書類が必要です。
- 申請書(あなたと会社が書きます。)
- 健康診断書(病院で取ります。)
- 年金、健康保険料、税金の書類(市役所や会社などで取ります。)
- 課税証明書、納税証明書
- 源泉徴収票
- 国民健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険納付証明書
- 試験の合格を証明する書類
- 二国間取決めにおいて定められた守るべき手続に係る書類(2022年3月現在、カンボジア、タイ、ベトナムの人が必要です。)
このほかにも、会社の書類が必要ですので、会社の人にも相談して手続を進めてください。
これから日本に来る外国人の方、日本に住んでいる外国人の方で手続きが異なりますので、以下の記載を参考にして下さい。
地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書を申請する必要があります。(初めての方向け)
地方出入国在留管理官署に在留資格変更申請をする必要があります。
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
在留資格認定証明書の申請書類の記載例はこちらをご参照ください。
在留資格変更許可申請
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
この手続により、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。
在留資格変更許可申請書の記載例はこちらをご参照ください。
在留期間更新許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
在留期間の更新については、在留期限が満了する日より前(特別な事情がない場合には、6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。)に地方出入国在留管理官署に申請をする必要があります。
在留期間更新許可申請書の記載例はこちらをご参照ください。
外国語でも入管の手続の相談ができます
出入国在留管理庁では、皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しております。電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しております。
外国人在留総合インフォメーションセンター
| 電話 |
0570−013904(IP, PHS, 海外から電話:03−5796−7112) 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、ミャンマー語、シンハラ語 |
| Eメール |
info-tokyo@i.moj.go.jp |
各都道府県の窓口でも多言語で対応しております。
都道府県ごとに対応言語が異なりますので詳細はこちらをご参照ください。