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よくある質問

特定技能運用要領では、定期面談は対面によることとされていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間は、テレビ電話、電話等で実施することとしても差し支えありません。

受入れ機関が,「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」に適合している場合には,一部のみ委託することも可能です。

必要な委託手数料については,支援委託先と御相談ください。

在留資格変更の許可(特定技能の在留カードが発行)がされる時点で判断されます。

特定技能制度では、二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることは可能です。

個別事案に応じた判断になりますが,受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
なお,1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

出入国在留管理庁において、相手国側に送出手続の確認を行っており、今後詳細が判明次第、御案内いたします。
カンボジア、インドネシア、ネパール、フィリピン、ミャンマー、タイ、ベトナム、モンゴル,ウズベキスタン、スリランカ及びインドの手続案内等は、下記リンク先から御確認いただけます。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

ベトナム側によると、ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合には、ベトナムの認定送出機関と労働者提供契約を締結した上で、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の承認を得る等の手続が必要とのことです。
また、ベトナムについては、二国間取決め(協力覚書)において、同国の関係法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表を承認することとされています。
推薦者表の発行については、ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は、送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い、日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は、本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。
なお、日本に在留するベトナム人の方が在留資格変更許可申請する場合の推薦者表の取扱いについては、下記リンク先の案内も御確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html
推薦者表の手続詳細は、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。

特定技能の在留資格においては、通算5年間在留することが可能ですが、この通算は、他分野での就労も含まれます。
よって、他の分野であっても、通算5年を超えて特定技能の在留資格で就労することはできません。

「紙器・段ボール箱製造」は特定技能の業務区分に該当がありませんので、現状,受入れはできません。

全ての分野に対応可能ですが、分野ごとに付随する条件が若干違う場合があります。
詳しくは、分野別運用要領をご確認下さい。

現段階では、分野を跨ぐ要件緩和の予定はございませんが、現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、技能実習の継続が困難となった方等(特定技能外国人も含む)に対し、就労の継続を確保するため、最大1年間在留資格「特定活動」を許可する「雇用維持支援策」を実施しています(在留資格「特定技能」への資格変更ではありません)。

2号への移行は5年経たなくても、2号の試験に受かればいつでも移行できます。
2号の試験には日本語の要件はございません。技能試験のみです。
しかし、2号へ移行する試験の実施はまだ予定はございません。

特定技能外国人を契約社員(フルタイム勤務)として雇用することは可能です。ただし、外国人であることを理由として就労条件(報酬額、就労時間、福利厚生、等)について差別的な取扱いとならないようにしなければなりません。

総所得です。

役員が外国人の場合には、国籍のほか、中長期在留者の場合は中長期在留者である旨、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日及び在留カードの番号が記載されている必要があります。特別永住者である場合は,特別永住者である旨及び特別永住者証明書の番号が記載されている必要があります。

申請取次証明書等をお持ちの場合,外国人本人や当該外国人を受入れようとする機関の職員に代わって申請手続を行うことができる場合がありますが,詳細については,出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

日本企業が現地へ訪れて直接求人活動を行うことは、タイの法令上禁止されているとのことです。
国内においては、特定技能に関するマッチングイベント(交流会)を開催しておりますので、御参加ください。
また、日本国内でのタイ国籍の方の求人活動が困難な場合には、タイ側によると、国外職業紹介事業者(送出機関)又はタイ王国労働省雇用局を通じて、特定技能外国人として来日を希望するタイ国籍の方をあっせんしてもらうことが可能とのことです。
なお、タイ以外の国の手続につきましては、下記リンク先から御確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

各分野何社で受入れを行っているかは集計しておりませんが、各分野におけるごとの特定技能在留外国人数等は、出入国在留管理庁のホームページから確認いただくことが可能です。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html

御社の業務が特定技能制度におけるどの業務区分に該当するかは、特定技能に関する分野別運用方針に記載した各分野における業務区分において確認することが可能です。もし、それでも解決しない場合には、各分野を所管する担当省庁に御確認いただければと存じます。

出入国在留管理庁のホームページから様々な統計が確認できます。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html

下記をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html