各国の送出手続について

特定技能外国人の出身国によっては、それぞれの国の国内規定に基づき送出手続を定めている場合があります。
この章では、日本と在留資格「特定技能」に係る協力覚書(以下「特定技能MOC」といいます。)を作成した国のうち、送出手続が判明している国について御案内します。
特定技能MOCを作成した国のうち、送出手続を確認中の国※1については、今後確認でき次第、御案内します。
なお、国によっては、特定技能外国人が送出手続を完了したことを証明する書類を発行しており、特定技能MOCにおいて、日本に特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該書類を確認することが規定されている場合があります。そのような国からの特定技能外国人については、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」といいます。)において、当該書類を提出していただく必要があります※2ので、その点も併せて御確認ください。

  1. 送出手続について確認中の国(令和4年10月時点)
    パキスタン、マレーシア及びラオス
  2. 送出国側の送出手続を確認中の国の国籍の方であっても、入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(上述の送出手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)。また、特定技能MOCを作成していない国からも、特定技能外国人を受け入れることができます。

トピック

出入国在留管理庁のホームページに、各国における手続の詳細について掲載しています。