- HOME
- 特定技能制度について
- 送出手続早見表
送出手続早見表
ネパール
- 直接採用活動を行うほか、受入れ機関は、駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能(有料)
- 日本に入国する際、海外労働許可証を取得する。

モンゴル
- モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁への登録が必要
- 受入れ機関は同庁と双務契約を結ぶ(モンゴルから新たに受け入れる場合のみ)。

ミャンマー
- 認定送出機関を通じて求人票の提出などの採用活動を行う(ミャンマーから新たに受け入れる場合のみ)。
- 特定技能外国人本人が、海外労働身分証明カードを取得する(ミャンマーから新たに受け入れる場合のみ)。
- 特定技能外国人本人が、在日ミャンマー大使館でパスポートの更新を行う(日本に在留する方のみ)。

カンボジア
- 認定送出機関を通じて採用活動・登録証明書の取得を行う。

タイ
- 在京タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出し、認証を受ける(認証印の押印を受ける)

インドネシア
- 求人・求職申込はインドネシア政府が管理する労働市場情報システムに登録して行う(推奨)。
- 同政府が管理する海外労働者管理サービスシステムに登録する(新たにインドネシアから受け入れる場合は査証申請前に行う)。

フィリピン
- 認定送出機関を通じて採用活動を行う。
- 認定送出機関との間で人材募集・雇用に関する募集取決めの締結が必要
- 受入れ機関は書類の提出や面接を駐日フィリピン大使館海外労働事務所又は在大阪フィリピン総領事館労働部門に対して行う。
- フィリピンを出国する際に海外雇用許可証の取得が必要
