雇用の流れ

ここでは、①技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するまでと、②海外から、特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を雇用するまでとに分けて紹介します。

①日本国内在留外国人

特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ(日本国内に在留している外国人を採用するケース)をご紹介します。

(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。

契約締結後に「受入れ機関等による事前ガイダンス 等」「健康診断」を実施してください。

登録支援機関と委託契約の締結

1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)。

特定技能外国人の支援計画を策定する。

在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。

主な添付資料

  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証明する資料
  • 技能を証明する資料 等

トピック

  • 原則は外国人本人による申請です。
  • 地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合、取次ぎが可能です。

「特定技能1号」へ在留資格変更

就労開始

②海外在住外国人

特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ(海外から来日する外国人を採用するケース)をご紹介します。

(帰国済み外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了

ポイント

技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます。

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。

契約締結後に「受入れ機関等による事前ガイダンス 等」「健康診断」を実施してください。

登録支援機関と委託契約の締結

1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)。

特定技能外国人の支援計画を策定する。

在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。

主な添付資料

  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証明する資料
  • 技能を証明する資料 等

トピック

  • 原則は外国人本人による申請です。
  • 地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合、取次ぎが可能です。

在留資格認定証明書受領(受入れ機関から本人への送付)

在外公館に査証(ビザ)申請

査証(ビザ)受領

入国

就労開始

トピック

特定技能外国人を雇用する際には、以下の点に留意願います。

  • 各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
  • 特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。
  • 特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。